建物診断の方法と既存住宅売買瑕疵保険の検査基準の活用について
2025/11/26
こんにちは、本日ブログを担当させて頂きます髙根澤です。
今回は、建物診断の方法と、既存住宅売買瑕疵保険の検査基準の活用について分かりやすく解説します。
建物診断の方法
建物診断では、劣化状況を確認するだけでなく、
不具合が発生している場合は、その原因を可能な範囲で特定することが重要です。
原因が曖昧なままだと、適切なメンテナンスが行えないためです。
調査は、以下のように多面的に行います。
- 図面確認
- 発注者へのヒアリング
- 目視調査
- 測定機器による調査
〈事前調査・ヒアリング〉
ヒアリングでは、発注者に対して以下を確認します。
- 雨漏り等の不具合の状況
- 希望するメンテナンス工事
- 設計図書(仕様書・図面・確認済証)
- 過去のメンテナンス履歴
- 工事請負契約書・見積書
- 使用された塗料・建材のカタログ
さらに、立地場所や地盤の特性も確認します。
- 地名
- 近隣の川・沼・池・湖・窪地の有無
- 電柱の傾き
- 道路の陥没
- 造成地の切土・盛土・埋立の有無
事前調査では、調査表を用いて把握できる項目をしっかり記録します。
既存住宅売買瑕疵保険の検査基準の活用
新築住宅には「住宅品質確保法」によって、売主に10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
この瑕疵担保責任の履行を確保する仕組みが住宅瑕疵担保責任保険です。
この保険は、消費者が安心して住宅を取得できるよう
「検査」と「保証」がセットになっています。
引き渡し後に以下の瑕疵が発見された場合、保険金が支払われます。
- 瑕疵による雨漏り
- 構造耐力性能を満たしていないことが発覚した場合
売主は検査で指摘があれば補修を行い、その後保険に加入します。
既存住宅売買瑕疵保険とは?
瑕疵保険には以下の種類があります。
- 新築住宅:住宅瑕疵担保責任保険
- 既存住宅:既存住宅売買瑕疵保険
- リフォーム工事:リフォーム瑕疵保険
既存住宅売買瑕疵保険の対象は新築と同様で、
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の浸入を防止する部分
が対象です。
検査部位(外装・内装)
外装:
- 基礎
- 外壁
- 屋根
- 軒天
- バルコニー
内装:
- 床
- 内壁
- 天井
- 床下
- 小屋裏
検査内容の例
●構造耐力に関する確認
- 基礎のひび割れ
- 柱・床の傾き
- 基礎・土台の劣化
- 木材の蟻害・腐朽
●防水性能の確認
- シーリングの劣化
- 防水層の劣化
- 雨漏り跡
- 屋根の破損
- 目視および検査機器を使用した確認
既存住宅売買瑕疵保険の検査基準を外装修繕にも活用する理由
外装の劣化診断やメンテナンス工事でも、
既存住宅売買瑕疵保険の検査基準を活用することが非常に重要です。
理由は、
「劣化」なのか「瑕疵」なのかを正しく判断でき、
適切な補修工事やトラブル防止につながるためです。
【ケース例】
外壁にひび割れがあり補修と塗装を行ったのに、すぐ再発した――
こんな例があります。
発注者は「補修が不適切だった」と考えるかもしれませんが…
実は、
- 外壁下付近の基礎に瑕疵と判断される亀裂があった
- 床が傾いていた
- 地盤の不同沈下が起きていた
といった“重大な原因”が隠れているケースがあります。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、
外装診断の段階で瑕疵保険の検査基準に沿った総合診断が必要なのです。
まとめ
既存住宅のメンテナンスでは、
単に外装の劣化を確認するだけでは不十分です。
瑕疵保険の検査基準に基づく診断を取り入れることで、
原因の見落としを防ぎ、適切な補修・安心できる工事につながります。
次回予告
次回は、**既存住宅売買瑕疵保険の検査部位(木造戸建住宅)について解説します。
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